2012年11月27日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑦

みなさまこんにちは。

当ブログでは・・?
ベルホーム司法書士事務所”についてご紹介させていただいております。

今回はベルホーム司法書士事務所で紹介されている
【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑦
『遺言の執行はしっかりしている長女にお願いしたい』

◆遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言者が死亡した場合に遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。遺言執行者は、遺言で指定するか家庭裁判所により選任してもらいます。
遺言執行者が指定されている場合には、相続人は勝手に遺産の処分をすることができなくなります。

(ベルホーム司法書士事務所より)


なるほど、こうした指定もできるのですね。
ドラマなどで見ていると弁護士さん?司法書士さん?が遺言者さんが亡くなられた際に遺言書を読み上げているシーンなどがあったので、てっきり作成を承った司法書士さんがするものだと決まっていると思っていました!色々あるのですね~^^

2012年11月26日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑥

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【遺言書で出来ること】をご紹介させていただきます。


ケース⑥
『家族に普段伝えられないことを伝えたい』

◆付言事項
遺言では遺産の帰属以外に、メッセージを遺族に残すことができます。
具体的には、特定の相続人に遺産を相続させることにした理由や、葬式の方法、生前に伝えたくても伝えられなかった思いなどです。これらは法律上相続人を拘束するものではありませんが、このようなメッセージは相続人の方々の心に届き尊重されるでしょう。遺留分減殺請求などによる争いを防止することも期待できます。
付言事項によりメッセージを残すことは、円満な相続を実現するために大切なことであると言えるでしょう。

(ベルホーム司法書士事務所より)


残された家族の方々は、個人の残した遺産よりも、こうした付言事項のメッセージの方が故人の気持ちが通じてとても嬉しいでしょうね^^

2012年11月22日木曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること⑤

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ケース⑤
『遺言書によって相続財産を信託銀行に管理運用してもらいながら、定期的に生活費を相続人である子供に渡してもらいたい』

◆遺言による信託の設定
遺言による信託とは、遺言者の財産を信託会社に移転し、遺産を運用・管理してもらうことです。障害者や子供など、管理能力に乏しい方が近い将来相続人になる可能性がある場合、信託銀行に財産を委託し、その運用・管理によって得られた収益を相続人に支給することによって、遺言者の死後も相続人が安定した生活を送ることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


こうしたシステムもあるのですね、凄いですね。
この場合、事前に信託先を選定してから遺言書を作るのでしょうか

2012年11月21日水曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること④

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ケース④
『自分の死後の子供の面倒はこの人にみてほしい』

◆後見人、後見監督人の指定
親権者が死亡し、子供だけが残される場合には、親権者の代わりに未成年後見人の選任が必要になります。未成年後見人は、親権者の親族等が家庭裁判所に選任の申立をして定める必要がありますが、遺言によって事前に未成年後見人を定めることにより、安心して子供のことを任せられる人を未成年後見人に指定することができます。
ただし、遺言書で未成年後見人に指定された人は、就任を拒否することもできるので、事前に指定される方の未成年後見人への就任の了解をとっておくことが望ましいです。

(ベルホーム司法書士事務所より)


よくTVや小説などの世界で“後見人”と聞きますが、こういう仕組みだったのですね!第二の親代わりといいますか、未成年者の子供を持つ親の方はこうした事も知っておく必要がありますね。


2012年11月20日火曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること③

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ケース③
『子供に家を与える代わりに、子供にパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をお願いしたい』

◆負担付遺贈
遺贈とは、遺言書によって遺産を譲ることです。相続分の指定、遺産分割方法の指定などと異なり、遺贈の相手方は、相続人に限られず、第3者や法人に遺産を与えることもできます。また、「財産を与える代わりにパートナーの面倒をみてほしい、愛犬の世話をしてほしい」といった財産を与える代わりに一定の義務を負わせることもできます(負担付遺贈といいます)。

(ベルホーム司法書士事務所より)


遺産は親族などの相続人が相続するものと思いがちですが、第三者や法人にも遺産を与える事もできるのですね。様々なケースを想定してあって驚きです。


2012年11月19日月曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること②

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ケース②
『家は長男に、次男には預貯金を残したい』

◆遺産分割方法の指定
どの遺産を誰が相続するのかといった具体的な遺産分割の方法を決定することを言います。「家は長男に、預貯金は次男に相続する」「不動産は妻に相続させる。その代わりに妻は長男に1000万円を支払う」「不動産を売却して現金化し、売却代金を妻と子供で相続する」といったように、定めることができます。

(ベルホーム司法書士事務所より)


相続額の割合だけでなく、遺産の分割方法まで事細かに指定する事ができるのですね。法律ってほんとによく考えて作られていますね^^

2012年11月16日金曜日

ベルホーム司法書士事務所と遺言書で出来ること①

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ケース①
『家族のためにがんばってくれている長女には少し多めに相続させてあげたい』

◆相続分の指定
相続分の指定は、法律で決められた相続分よりも優先します。「長男に2分の1を相続させる」といったように、具体的な割合を明確にすることができます。
ただし、相続分の指定によって負債も相続されるので注意が必要です。


相続にはこうした、相続分の指定ができるのですね。
家族に対する気持ちを遺産でそれぞれに残してあげたい、遺言書で出来る事はとても大きなことですね。